AED使用と法律: 一定頻度者とは



日本では、たまたま救急現場に遭遇した一般市民の方は、特別な講習を受けずに誰でもAEDを使用することができます。

しかし、AEDを用いた電気的除細動は、本来は医療行為であり、医師免許を持たない人の電気ショックを実施は医師法に抵触します。

一般市民がAEDを無条件で使えるのは、一種の「特例」であるという点を、業務対応としてAEDを使う市民救助者や医療従事者、また救命法指導員は正しく理解しておく必要があります。


市民であっても医師法違反を問われる場合

厚生労働省の通達によると、「一般市民のうち業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し、応急の対応をすることが期待・想定される非医療従事者」(以下、一定頻度者)には、違法性阻却事由として、AED講習受講義務を含め、AEDを使用するために4つの条件が課されています。

市民一定頻度者のAED使用が医師法違反とならない4条件

  1. 医師を探す努力をしても見つからない等、医師による速やかな対応を得る事が困難である
  2. 救助者(AED使用者)が傷病者の意識、呼吸がないことを確認していること
  3. 救助者(AED使用者)がAED使用に必要な講習を受けていること
  4. 使用されるAEDが医療用具として薬事法上の承認を得ていること

この要件が求められるのは、医師以外の医療従事者ではなく、あくまでも医療資格を持たない市民向けの話です。(医療従事者の医行為実施の要件はそれぞれ別に法律で定められています)

医師法は医師以外が 反復継続の意思 をもって医行為を行うことを禁じています。

心停止現場にたまたま遭遇した人が善意でAEDを使う分には、反復継続の意思はないと考えられるため、医師法違反は問われません。

しかし、業務対応としてAEDを備えているような立場の場合は、反復継続の意思があるということで、市民であっても医師法違反に抵触する可能性があります。そこで、それを阻却する要件として上記の4つが挙げられているのです。

このなかでも特に注意したいのは、一般市民の中でも職業的にAED使用責務がある人は、きちんとしたAED講習の受講義務があるという点です。


参考:(日本医事新報社WEB)非医療従事者によるAED使用の法的責任


AED講習受講義務がある職種

どのような職種・立場の人が一定頻度者に該当するかは、厚労省通達の中では明確な規定はありません。

一定頻度者向け講習として作られた普通救命講習II(総務省消防庁)等の受講対象を、各自治体の Web サイトで見る限り、下記のような方たちが例示されています。



スポーツ施設・公衆施設・学校・公共施設等の関係者、スポーツ指導者、公務員、警察官、消防士、消防団員、教員、養護教諭、介護ヘルパー、介護福祉士、客室乗務員、空港関係者、保安関係者、等

「一定頻度者のAED使用について」さいたま市消防局資料(PDF)より



心肺蘇生法・AED講習の3つの区分

まとめますと、心肺蘇生法(講習)には社会的立場に応じて3つの区分があるとお考え下さい。

1.一般市民向け講習 善意で行う心肺蘇生法
2.市民一定頻度者向け講習 市民のうち、反復継続の意図をもってAEDを使う立場(受講義務あり)
3.医療従事者向け講習 医学的な理解をもって業務として行う蘇生

日本国内で主に無料で開催されているAED講習の多くは、一般市民向け講習であり、一定頻度者向けAED講習の要件を満たしていません。

緊急対応義務がある方、また医療従事者が必要な心肺蘇生技術を身につける場合、市中で広く開催されている一般市民向けコースは、法的要件からも社会的理由からも推奨されません。

一定頻度者向け講習「普通救命講習II」のカリキュラム例



BLS横浜が提供する講習会の区分

BLS横浜で提供しているコースを整理しますと、下記のようになります。

一般市民向け講習 ファミリー&フレンズCPRPUSH講習
市民一定頻度者向け講習 ハートセイバーCPR AED/BLSプロバイダー
医療従事者向け講習 BLSプロバイダー/PEARSプロバイダー/PALSプロバイダー/ACLSプロバイダー

普通救命講習IIの他、消防の上級救命講習や日本赤十字社の救急法救急員コースなどが一定頻度者講習として知られています。

職業・社会的立場の必要から心肺蘇生法講習受講をお考えの方は、以上の点、考慮のうえ受講講習を選択されることをお勧めいたします。




解説:

AED使用と医師法に関する法律に関しては、AED市民解禁が急がれた分、未整備な部分が多く、実社会のニーズとの乖離が問題になっています。

本ページでご説明したとおり、今の日本の法解釈では、まったく知識がない通りすがりの一般市民がAEDを使うことは問題ないのですが、AEDを設置している施設職員や、スポーツインストラクターなどがAEDを使用するには条件が課されていると考えられます。この条件をクリアしないかぎり、AED使用が医師法違反となるというのが、厳密な法解釈です。

医師法を巡っては、別の問題もはらんでいます。看護師や救急救命士など反復継続の意思をもってAEDを使う免許をもった医療従事者の場合は、原則として医師の指示(包括的指示を含む)がないかぎりAEDを使うことはできません。AEDを使う適正な技術と知識があったとしても、医師の指示がなければ医師法に抵触する可能性が否定できない、というのが今の法体制です。

実際のところ、そのようは判例はなく、社会通念上、刑事訴追や有罪判決がされる可能性は限りなく低いと考えられますが、医療資格があるゆえにAED使用が制限されているという、市民感情からするとなんとも不思議な話です。


お問い合わせHOME