横浜市を中心に市民向けから医師向けまで各種救命処置研修を企画開催。善意の救命手当と業務としての救護を明確に区別し、職責に合わせた心肺蘇生法講習をアレンジして提供しています。
日本では、たまたま救急現場に遭遇した一般市民の方は、特別な講習を受けずに誰でも AED を使用することができます。
しかし、AED を用いた電気的除細動は、本来は医療行為であり、医師免許を持たない人が電気ショックを実施すると医師法に抵触します。
一般市民が AED を無条件で使えるのは、一種の「特例」であるという点を、救命法指導員や業務で AED を使う立場の人は、正しく理解しておく必要があります。
中でも、業務として救命処置を行う市民救助者《一定頻度者》は、注意が必要です。市中の救命講習ではほとんど触れられない AED 使用に関わる法律について解説します。
厚生労働省の通達によると、「一般市民のうち業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し、応急の対応をすることが期待・想定される非医療従事者」(以下、一定頻度者)には、違法性阻却事由として、4つの条件が課されています。
この要件が求められるのは、医療資格を持たない市民 かつ「職業上の応急対応想定者」の話です。(医療従事者の医行為実施の要件は、それぞれ別に法律で定められています)
医師法は、医師以外が 反復継続の意思 をもって医行為を行うことを規制する法律です。
業務外でたまたま遭遇した市民が善意で AED を使う分には、反復継続の意思はないと考えられるため、医師法違反は問われません。
しかし、業務対応として AED を備えている立場の場合は、反復継続の意思があるということで、市民であっても医師法違反に抵触する可能性があります。
そこで、違法性を阻却する要件として上記の4つが規定されたのです。
このなかでも特に注意したいのは、市民であっても職業的に AED 使用責務がある人は、一定水準以上のきちんとした救命講習/ AED 講習の受講義務があるという点です。
どのような職種・立場の人が一定頻度者に該当するかは、厚労省通達の中では明確な規定はありません。
一定頻度者向け講習として作られた標準講習プログラムが総務省消防庁の 普通救命講習II ですが、その受講対象は、各自治体の Web サイトで見る限り、下記のように例示されています。
スポーツ施設・公衆施設・学校・公共施設等の関係者、スポーツ指導者、公務員、警察官、消防士、消防団員、教員、養護教諭、介護ヘルパー、介護福祉士、客室乗務員、空港関係者、保安関係者、等
一定頻度者が受けるべき救命講習はある意味、法定講習ですから、きちんと基準が定められています。
厚生労働省医政局指導課長通知「自動体外式除細動器(AED)の講習内容の取りまとめについて」(医政指発第0816001号) に記載されている要点をまとめますと、
となっており、一般市民向け救命講習(普通救命講習Iなど)に比べて、少人数制かつ長時間で、実技試験、筆記試験が課されているという違いがあります。
心肺蘇生法(講習)には社会的立場に応じて3つの区分があるとお考え下さい。
| 1.一般市民向け講習 | 善意で行う心肺蘇生法 |
| 2.市民一定頻度者向け講習 | 市民のうち、反復継続の意図をもって AED を使う立場(受講義務あり) |
| 3.医療従事者向け講習 | 医学的な理解をもって業務として行う蘇生 |
日本国内で主に無料で開催されている救命講習/ AED 講習の多くは、一般市民向け講習であり、一定頻度者向け AED 講習の要件を満たしていません。
緊急対応義務がある方、また医療従事者が必要な心肺蘇生技術を身につける場合、市中で広く開催されている一般市民向けコースは、法的要件からも社会的理由からも推奨されません。
BLS横浜で提供している公募コースを整理しますと、下記のようになります。
| 一般市民向け講習 | ファミリー&フレンズCPR / PUSH講習 |
| 市民一定頻度者向け要件を満たす講習 | BLS-PROコース / ハートセイバーCPR AED / HeartCode® BLS |
| 医療従事者向け講習 | BLS-PROコース / HeartCode® BLS / PEARS®プロバイダー / PALSプロバイダー / ACLSプロバイダー |
普通救命講習IIの他、消防の上級救命講習や日本赤十字社の救急法救急員コースなどが一定頻度者講習として知られています。
職業・社会的立場の必要から心肺蘇生法講習受講をお考えの方は、以上の点、考慮のうえ受講講習を選択されることをお勧めいたします。
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解説: AED 使用と医師法に関する法律に関しては、 AED 市民解禁が急がれた分、未整備な部分が多く、実社会のニーズとの乖離が問題になっています。 本ページでご説明したとおり、今の日本の法解釈では、まったく知識がない通りすがりの一般市民が AED を使うことは問題ないのですが、 AED を設置している施設職員や、スポーツインストラクターなどが AED を使用するには条件が課されていると考えられます。この条件をクリアしないかぎり、 AED 使用が医師法違反となるというのが、厳密な法解釈です。 医師法を巡っては、別の問題もはらんでいます。看護師や救急救命士など反復継続の意思をもって AED を使う免許をもった医療従事者の場合は、原則として医師の指示(包括的指示を含む)がないかぎり AED を使うことはできません。 AED を使う適正な技術と知識があったとしても、医師の指示がなければ医師法に抵触する可能性が否定できない、というのが今の法体制です。 実際のところ、そのようは判例はなく、社会通念上、刑事訴追や有罪判決がされる可能性は限りなく低いと考えられますが、医療資格があるゆえに AED 使用が制限されているという、市民感情からするとなんとも不思議な話です。 |